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傷病休業見舞金に関する新型コロナウイルスへの対応について

1. 傷病休業見舞金の適用範囲の拡充

当センターの慶弔見舞金の対象事由には傷病により14日以上連続して休職した場合に傷病休業見舞金が適用され、新型コロナウイルス感染者については傷病休業見舞金の対象となります。また、感染が確認された方が同居家族や職場の同僚などにいた場合で保健所等から自宅待機という判断をされた方については、新型コロナウイルス感染の有無にかかわらず自宅待機期間が14 日以上の休職となった方にういて、特例として傷病休業見舞金の対象として取り扱います。

2. 傷病休業見舞金の請求方法

(1)慶弔見舞金請求書の傷病休業の欄に必要事項を記入してください。

〇新型コロナウイルス感染症が陽性の場合

傷病名:医師の診断により示された傷病名(肺炎など)

医療機関名:治療をうけた病院名

休業期間:連続して14日以上休業した年月日

添付書類:医師の診断書もしくは出勤簿の写しなど

〇新型コロナウイルス感染疑い等の理由で自宅待機措置が取られた場合で、14日以上連続して休んだ場合

傷病名:新型コロナウイルス感染症疑い

医療機関名:自宅待機を判断した医療機関、保健所等の判断した機関名

休業期間:連続して14日以上休業した年月日

添付書類:出勤簿の写しや事業主による証明(別途様式あり)

(2)請求書の提出方法

当センターへの郵送もしくは、勤務先での書類受取になります。

送付先 〒024-0095 北上市芳町2-8

一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター

3. 傷病休業見舞金の支払方法会費引落口座への振込になります。ただし、その他口座へのお振込みをご希望の場合はご相談ください。

記入例